○北部広域市町村圏事務組合職員採用試験委員会規程
令和6年9月17日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、北部広域市町村圏事務組合職員の任免に関する規則(令和5年規則第2号)第5条の規定に基づき設置する北部広域市町村圏事務組合職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、事務局長、総務課長、広域連携課長、北部振興対策室長で構成し、理事長が任命する。
2 前項ほか、理事長が必要と認めるときは、臨時選考委員を置くことができる。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、事務局長をこれに充てる。
2 委員長は、委員会を統括し、代表する。
3 委員長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上をもって会議を開き、委任事務を処理する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第6条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。